第18条(機密保持)
ユーザー及び代理店等は、本ソフトウェアに関連する技術上の情報その他本契約及び本ソフトウェアの使用に関して知り得た当社の技術上及び業務上の情報(以下「機密情報」といいます)を善良な管理者の注意をもって機密に保持し、当社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩してはなりません。但し、次の各号の一に該当する情報は機密情報には当たらないものとみなします。
- 当社から知得する以前にユーザー又は代理店等が自ら保有していた情報
- 当社から知得する以前に公知又は公用であった情報
- 当社から知得した後に、ユーザー又は代理店等の責に帰さない事由により公知となった情報
- ユーザー又は代理店等が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を伴わずに知得した情報
- 当社の機密情報によることなく、ユーザー又は代理店等が独自に開発した情報
第22条(譲渡禁止)
ユーザー及び代理店等は、当社の書面による事前承諾を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはなりません。
第24条(可分性)
本契約の一部が法令又は裁判所等の判断によって無効とされた場合でも、本契約のその他の部分は有効に存続するものとします。
第25条(準拠法)
本契約の効力及び解釈については、日本法を準拠法とします。
第26条(合意管轄)
本ソフトウェア及び本契約に関して紛争が生じた場合、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。