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    Femtet 利用規約

    この Femtet 利用規約(以下「本規約」といいます)は、ムラタソフトウェア株式会社(以下「当社」といいます)が「Femtet」の名称で販売するソフトウェア(「本ソフトウェア」といい、第1条に定義します)を、ユーザー(第1条に定義します)が使用する条件を定めるものです。ユーザーは、本ソフトウェアの使用を希望する場合には、本規約の条項に拘束されることを承諾する必要があります。ユーザーは、本規約に同意できない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。

    第1章 総則

    第1条(定義)

    本規約における用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。

    • 「本ソフトウェア」とは、当社の親会社である株式会社村田製作所(以下「村田製作所」といいます)が開発し、当社がユーザーに対して使用を許諾する権利を保有する、シミュレーションソフトウェア「Femtet」のプログラム及び付属文書一式をいいます。ユーザーが使用できる本ソフトウェアの内容及び機能は、ユーザーが申し込んだパッケージにより異なります。
    • 「本契約」とは、第4条(契約の成立)の定めに従って成立する、本ソフトウェアの利用に関する契約をいいます。
    • 「サポート」とは、当社が、所定のフォームを経由してユーザーから受ける本ソフトウェアの機能及び使用方法等に関する問い合わせに対し、情報提供又は助言を行うサービスをいいます。但し、本ソフトウェアに生じる個別具体的な問題解決を含みません。
    • 「ユーザー」とは、本契約に基づいて本ソフトウェアを利用する法人等、教育機関又は個人をいいます。
    • 「法人等」とは、法人その他の団体をいいます。
    • 「教育機関」とは、大学院、大学、高等学校又は高等専門学校をいいます。
    • 「ライセンス料」とは、ユーザーが本ソフトウェアを使用するために当社に支払う対価をいいます。
    • 「ライセンス期間」とは、ユーザーが本ソフトウェアをご使用できる期間をいいます。
    • 「ライセンスキー」とは、当社が指定する形式でユーザーに提供する、本ソフトウェアを使用するにあたり必要な、不正コピー及び不正使用を防止するファイル等をいいます。なお、当社がライセンスキーを複数の形式で提供している場合、ユーザーは希望する形式を選択することができます。
    • 「ライセンサー」とは、本ソフトウェアに含まれる技術を当社又は村田製作所に提供している第三者をいいます。なお、ライセンサーには、Femtet CAD トランスレータに関する技術を提供している TECH SOFT 3D, INC.及び Parasolid に関する技術を提供している Siemens 社を含みますが、これに限りません。

    第2条(本規約の適用)

    1. 本規約は、当社による本ソフトウェアの提供及びユーザーによる本ソフトウェアの使用に適用されます。本規約は、本契約の内容となるものであり、ユーザーは、本ソフトウェアの提供を受け、又はこれを使用する場合は本規約の定めに従うものとします。
    2. 法人等又は教育機関であるユーザーは、ユーザーとの間の本契約に基づいて本ソフトウェアを使用する役職員、教員、学生等の個人をして、本規約の内容を遵守させなければなりません。

    第3条(本規約の変更)

    1. 当社は、ユーザーの一般の利益に適合する場合又は変更が本契約の目的に反せず、かつ、変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合は、その変更の効力発生時期を定め、変更後の内容及びその効力発生時期をその到来前に当社の運営するウェブサイトに掲載することによって、本規約を変更する場合があります。この場合の効力発生後の契約条件は、変更後の本規約によるものとします。
    2. 前項の規定にかかわらず、当社は、ユーザーの承諾を得た場合にはいつでも本規約を変更することができます。ユーザーが本規約の変更後に本ソフトウェアを引き続き使用した場合には、変更を承諾したものとみなされます。

    第2章 契約の締結及びライセンス料の支払い

    第4条(契約の成立)

    1. ユーザーは、本規約に承諾した上で、当社の指定する形式により、本ソフトウェアの使用を申し込みます。法人等又は教育機関をユーザーとして申し込みを行う場合には、申込者は、申込みを行うことにより、自らが当該法人等又は教育機関のために本契約を締結する権限を有することを、表明及び保証したものとみなします。
    2. 商社又は代理店(以下「代理店等」といいます)は、当社から承諾を得た場合には、特定のユーザーに代わって本ソフトウェアの使用を当社に申し込むことができます。この場合において、代理店等は、自ら本規約の内容を遵守するとともに、当該ユーザーをして、本規約に同意させ、その内容を遵守させなければなりません。
    3. ユーザーは、申し込みにおいて、以下の各号のいずれのパッケージを希望するかを指定します。
      • 基本パック

        プリ・ポストと8つの解析機能(電磁波・磁場・電場・応力・熱・流体・圧電・音波)とその連成解析が利用可能になる、本ソフトウェアの標準パッケージをいいます。

      • アカデミックパック

        教育機関であるユーザーに限って申し込める、本ソフトウェアのパッケージをいいます。

      • 企業・団体向け無料トライアル

        本ソフトウェアの機能を確認するために申し込める、本ソフトウェアの無料パッケージをいいます。

      • オプション機能パック

        本ソフトウェアの主要機能に付随するものとして当社が提供する FemtetCAD トランスレータその他のオプション機能(以下「オプション機能」といいます。)を利用できるパッケージをいいます。オプション機能パックを申し込むことができるのは、基本パック、アカデミックパック又は企業・団体向け無料トライアルを利用するユーザーに限られます。

      • 個人向け無料トライアル

        個人に限って申し込める、本ソフトウェアの無料パッケージをいいます。但し、ビジネスユーザー及びアカデミックユーザーは、モデル及び解析結果の閲覧の目的でのみ、個人向け無料トライアルを使用することができます。

    4. 当社は、ユーザー又は代理店等からの申込内容を確認の上、本ソフトウェアの使用を許諾する場合は、ユーザー又は代理店等に対して、ライセンス料を定めた請求書を発行し、又は本ソフトウェアのインストール方法を通知(電子メール等の電磁的方法による連絡を含みます)します。
    5. 本契約は、当社からユーザー又は代理店等に対して、前項に定める請求書又は通知が発されたときに成立するものとします。なお、請求書の発行又は通知がない場合、本契約は成立しません。

    第5条(支払方法)

    1. ユーザーは、前条第4項に定める請求書を受領した場合、当該受領日から60日以内に、当社が指定する口座に振込入金する方法により、当社に対してライセンス料を支払います。但し、別途、両当事者間で合意した支払期日又は支払方法がある場合は、当該支払期日又は支払方法に従います。
    2. 代理店等がユーザーに代わって本ソフトウェアの使用を申し込んだ場合には、代理店等がユーザーに代わって前項の支払いを行うものとします。
    3. 当社は、いかなる場合もユーザー又は代理店等から受領したライセンス料を返金しません。

    第3章 本ソフトウェアの利用条件

    第6条(ライセンス)

    1. 当社は、ユーザーに対し、ライセンス期間中、ユーザーが本規約の条件に従って自ら本ソフトウェアを使用する権利を許諾します。ユーザーが法人等又は教育機関である場合には、ユーザーは、自らに所属する役職員、教員、学生等に限り、ユーザーの業務又は教育活動のために必要な範囲で、本規約の条件に従って本ソフトウェアを使用させることができます。
    2. 前項より許諾される権利は、非独占・譲渡不可・再許諾不可の権利です。ただし、ユーザーは、当社の事前同意を得た場合には、ユーザーの事業に必要な範囲で、第三者に本ソフトウェアを使用させることができます。この場合、ユーザーは当該第三者に本契約で自己が負うのと同等の義務を課し、当該第三者の行為について当社に対し直接一切の責任を負います。
    3. ユーザーは、本規約が、本規約に明記されていない権利を譲渡、許諾又は付与するものではなく、本規約に明記されていない本ソフトウェアに係る一切の権利が当社、村田製作所又はライセンサーに留保されることを確認します。
    4. ユーザーが代理店等を通じて本ソフトウェアの提供を受ける場合、当該ユーザーのみが第1項及び第2項の権利を有し、当該代理店等は、本ソフトウェアを使用する権利を有しません。

    第7条(ライセンスキーの送付)

    1. ライセンスキーがソフトウェア形式の場合、当社は、別途ユーザー又は代理店等と協議の上定める期日までに、第4条第1項の申込手続において入力したメールアドレスにソフトウェア形式のライセンスキーを送付します。
    2. ライセンスキーがハードウェア形式の場合、当社は、別途ユーザー又は代理店等と協議の上定める期日までに、第4条第1項の申込書記載の納入場所にハードウェア形式のライセンスキーを送付します。

    第8条(ライセンス期間)

    1. ライセンス期間は、前条に基づき当社が前条に従ってライセンスキーを発送した日から、当社が提供するパッケージに応じて定められた期間(6か月または12か月)を経過する日(但し、別途両当事者が合意した期日がある場合は当該期日)までとします。ただし、本契約が終了した場合には、その理由を問わず、ライセンス期間も同時に終了するものとします。
    2. ユーザー又は代理店等は、ライセンス期間(本項に基づき更新された場合は更新後のライセンス期間をいいます)の更新を希望する場合、当社の指示に従って、更新を申し込むものとします。
    3. 当社は、ライセンス期間の更新を認める場合には、更新後のライセンス期間に係るライセンス料について、ユーザー又は代理店等に請求書を発行します。ユーザー又は代理店等は当該ライセンス料を第5条(支払方法)に従い当社に支払うものとします。
    4. 当社は、前項に基づきライセンス期間が更新された場合には、新たなライセンスキーを送付します。当該ライセンスキーの送付方法については前条を準用します。更新後のライセンス期間は直前のライセンス期間が終了した日の翌日、又は、当社が新たなライセンスキーを発送した日のいずれか遅い日から開始するものとします。

    第9条(ライセンス期間終了後の措置)

    1. ユーザーは、いかなる場合もライセンス期間を超えて本ソフトウェアを使用することはできません。
    2. ユーザーは、ライセンス期間終了後、直ちに本ソフトウェア及びその複製物を破棄しなければいけません。
    3. ユーザーは、ライセンスキーをハードウェア形式で受領していた場合、当社からの指示に従い、ライセンス期間終了後に当該ライセンスキーを当社に返却します。

    第10条(本ソフトウェアの使用)

    1. ユーザーは、自らの責任と負担において、本ソフトウェアを稼働するために必要な仕様を満たしたコンピューター等のハードウェア、本ソフトウェアをインストールするコンピューター、周辺機器、オペレーティングシステム等の稼働環境を確保及び維持するものとします。
    2. ユーザーは、本ソフトウェアに記録されるユーザーのデータ又は情報等を保護又は保全するために必要となるセキュリティ対策を、ユーザーの責任及び費用において実施します。

    第11条(本ソフトウェアの変更)

    1. 当社は、自らの判断により、本ソフトウェアの内容・機能等の変更、修正、アップグレード等(以下本条において「変更等」といいます。)を行うことができます。変更を行う時点において、本ソフトウェアの変更等がユーザーにとって重要かつ不利益なものであると客観的に認められる場合には、当社は、事前に変更等の実施を周知するなど、適切な措置を講じます。
    2. 当社が本ソフトウェアを変更等した場合には、ユーザーは最新の本ソフトウェアをインストールして使用するよう努めるものとします。ユーザーが最新版ではない本ソフトウェアを使用したことによりユーザー及び第三者に生じたいかなる損害若しくは費用又は第三者との紛争について、当社は一切責任を負いません。

    第12条(サポート)

    1. 当社は、基本パック、サポート付きアカデミックパック及び企業・団体向け無料トライアルを使用するユーザーに対して、ライセンス期間中、本ソフトウェアの使用に関するサポートを提供します。
    2. 当社は、前項に定めるサポートを除き、本ソフトウェアに関して保守、修正、サポート等を行う義務を負いません。
    3. 当社の本ソフトウェアに関する回答、情報提供及び助言も新たな保証を行い、又はその他いかなる意味においても第16条(免責・非保証)の不保証の範囲を制限するものではありません。当社は、当該回答、情報提供及び助言の結果、ユーザー及び第三者に生じたいかなる損害若しくは費用又は第三者との紛争について、一切責任を負いません。

    第13条(禁止事項)

    1. ユーザーは、本ソフトウェア(本契約に従って複製された本ソフトウェアを含みます)について、当社の書面による事前承諾なく、いかなる形態又は目的であっても、次の各号の一に該当する行為を行うことはできません。
      • 当社、村田製作所又はライセンサーが本ソフトウェアに付した著作権表示の削除又は変更をすること
      • 本規約において明示的に許諾されている場合を除き、複製、インストール又は使用すること
      • 本ソフトウェアを使用する権利その他本ソフトウェアに関する権利について、第三者に譲渡、担保権の設定その他処分をすること
      • 本規約において明示的に許諾されている場合を除き、第三者に本ソフトウェアを使用させること
      • 頒布若しくは送信(自動公衆送信、送信可能化を含みます)を行うこと
      • ユーザーの製品に本ソフトウェアを転用又は流用すること
      • 本ソフトウェアを改変、翻案、リバースエンジニアリング、逆アッセンブル又は逆コンパイルすること
      • 本ソフトウェアのオプション機能を、本ソフトウェアの主要機能に付随するものとして使用する態様以外の態様で使用し、又は、本ソフトウェアから切り離して使用すること
      • 本ソフトウェアを、ユーザーの通常の業務に必要なデータの処理その他適切な利用の範囲を超えて使用すること
      • 前各号のほか、当社又は村田製作所その他の第三者に損害を与えるおそれのある行為
    2. 本条第1項第2号にかかわらず、ユーザーは、本ソフトウェアを、バックアップを目的として1部に限り複製することができます。

    第13条の2(オープンソースソフトウェア)

    1. 本ソフトウェアにオープンソースソフトウェア(以下「OSS」といいます)が含まれる場合、ユーザーは、当該OSSのライセンス条件を遵守するものとします。
    2. 当該OSSに適用されるライセンス条件と本契約の定めが抵触する場合、当該OSSに関する限り、当該OSSのライセンス条件が優先して適用されるものとします。
    3. ユーザーは、各OSSに適用されるライセンス条件の詳細について、本ソフトウェアのインストール後に提供される「Licenses」フォルダ内のテキストを参照するものとします。

    第14条(監査)

    1. 当社は、事前に書面によりユーザーに通知することを条件に、合理的に必要と認められる範囲において、当社又は当社から委託を受けた第三者により、ユーザーにおける本ソフトウェアの使用状況等に関する監査を行うことができるものとし、ユーザーはこれに協力するものとします。
    2. 前項の監査にかかる費用は、監査の結果、当社が、ユーザーにおいて本契約に違反する事実が存在すると認めた場合を除き、当社が負担します。

    第15条(知的財産権)

    1. 本ソフトウェアに関する知的財産権(特許権及び著作権を含むがこれらに限られません)その他の権利は村田製作所、当社又はライセンサーに帰属します。本ソフトウェアは著作権法及びその他の知的財産権に関する法令によって保護されています。
    2. 当社は、ユーザーに対し、本ソフトウェアが第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証しません。
    3. ユーザー及び代理店等は、本ソフトウェアの使用に関し、第三者から知的財産権その他の権利の侵害の問い合わせ、警告又は請求を受け又は関連する紛争(以下「紛争等」といいます)が生じた場合、直ちに当社に通知するものとします。但し、ユーザー及び代理店等は、自己の責任及び費用において紛争等を解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。

    第16条(免責・非保証)

    1. 当社は、ユーザーに対し、本ソフトウェアを現状有姿で提供します。
    2. 当社及び村田製作所は、本ソフトウェアに関し、正常動作、特定目的への適合性、内容の正確性、第三者の権利を侵害しないことその他一切の事項(ハードウェア又はアプリケーションソフトウェアと組み合わせて動作すること、エラーがないこと、欠陥が修正されること、本ソフトウェアが中断なく稼働することを含みますが、これらに限られません)につき、明示的又は黙示的を問わず、何ら保証しません。
    3. 当社は、ユーザーが本ソフトウェアにより処理するデータが、本ソフトウェアの利用に起因して消失、変化等しないことについて保証しません。ユーザーは、自己の責任において、データの管理をし、適宜バックアップ等を行ってから本ソフトウェアを利用するものとします。

    第17条(責任の制限)

    1. 当社及び村田製作所は、ユーザーが本ソフトウェアを使用した結果及びその結果に関連してユーザー及び第三者に生じたいかなる損害(ライセンスキーの紛失、データ消滅、サーバーダウン、業務停滞、通信上のトラブルその他の障害により生じる損害を含みますが、これらに限られません)若しくは費用又は第三者との紛争について、一切責任を負いません。
    2. 本契約に起因又は関連するあらゆる事柄に対する当社の責任の総額は、当社の故意又は重過失により生じた損害を除き、当該責任を生じさせる事柄の発生前1年間にユーザーが当社に支払ったライセンス料を上限とします。ライセンサーは、本契約に起因又は関連する問題について、一切の責任を負いません。

    第4章 一般条項

    第18条(機密保持)

    ユーザー及び代理店等は、本ソフトウェアに関連する技術上の情報その他本契約及び本ソフトウェアの使用に関して知り得た当社の技術上及び業務上の情報(以下「機密情報」といいます)を善良な管理者の注意をもって機密に保持し、当社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩してはなりません。但し、次の各号の一に該当する情報は機密情報には当たらないものとみなします。

    • 当社から知得する以前にユーザー又は代理店等が自ら保有していた情報
    • 当社から知得する以前に公知又は公用であった情報
    • 当社から知得した後に、ユーザー又は代理店等の責に帰さない事由により公知となった情報
    • ユーザー又は代理店等が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を伴わずに知得した情報
    • 当社の機密情報によることなく、ユーザー又は代理店等が独自に開発した情報

    第19条(輸出関連法規等の遵守)

    1. ユーザーは、本ソフトウェアの輸出又は国内移転に際し、日本及び関係する他国の関連法規を遵守し、必要な場合には、輸出又は再輸出若しくは国内移転のために必要となる同意、承認若しくは許認可等を政府機関から取得し、又は輸出許可申請等必要な手続きを行うことに同意します。
    2. ユーザーは、本ソフトウェアを次に掲げる仕向地に直接又は間接的に輸出、再輸出、積替え又は提供しないことに同意します。
      • 米国政府の制裁対象国、地域又はその国民若しくは居住者
      • 米国商務省、財務省、及び国務省が発行する取引を禁止又は制約するリストに掲載のある個人又は団体
      • 当社が別途指定する国、地域又はその国民若しくは居住者
    3. ユーザーは、本ソフトウェアを大量破壊兵器その他の軍事的な用途のために使用し又は第三者に提供しないことを誓約します。
    4. ユーザーは、本ソフトウェアのオプション機能である「FemtetCAD トランスレータ」が、米連邦規則集 48C.F.R.2.101 に定義される「市販品」であり、より具体的には、C.F.R.12.212 で使用されている意味合いでの「商用コンピュータソフトウェア」及び「商用コンピュータソフトウェア文書」に相当し、本規約で定める制限の他、DFARS 227.7202-1(a)及び 227.7202-3(a)(1995年)、DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii)(1988年10月)、FAR 12.212(a)(1995年)、FAR 52.227-19、又は FAR 52.227-14(ALT III)の規定が適用されることを確認します。

    第20条(契約解除)

    1. 当社は、ユーザー又は代理店等に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができます。
      • ライセンス料を支払期日までに支払わないときその他本契約の各条項に違反したとき
      • 解散を決議し又は解散したとき
      • 信用に不安が生じ又は事業に重大な変化が生じたとき
      • 監督官庁により営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取り消し処分を受けたとき
      • 仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき
      • 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続、若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき又は清算に入ったとき
      • 支払停止、支払不能等の事由を生じたとき
      • 財政状態が著しく悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
      • 本ソフトウェアに関する当社、村田製作所若しくはライセンサーの知的財産権等その他の権利を侵害し、又は当社、村田製作所、若しくはライセンサーへの権利の帰属を争ったとき
      • 当社とライセンサー間におけるライセンス契約が終了したとき
    2. 当社は、前項又は次条第3項に基づき本契約を解除した場合、ライセンス料金を返金せず、また、ユーザー又は代理店等に損害が生じても、これを一切賠償しません。また、当社は、当該解除により自己に損害が生じたときは、ユーザー又は代理店等に対しその損害の賠償を請求できます。
    3. ユーザー又は代理店等は、第1項各号の一に該当した場合又は次条第1項若しくは第2項に違反した場合は、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失します。

    第21条(反社会的勢力の排除)

    1. ユーザー及び代理店等は、現在及び将来にわたり自己及び自己が代表する法人等又は教育機関が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)ではないこと、反社会的勢力の支配又は影響を受けていないこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗る等して相手方の名誉若しくは信用を毀損し、業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと、及び自己の主要な出資者又は役員、従業員若しくは団体構成員が反社会的勢力の構成員ではないことを表明、保証します。
    2. ユーザー及び代理店等は、自己及び自己が代表する法人等又は教育機関が、自己又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約します。
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為
    3. 当社は、ユーザー及び代理店等が前二項に違反した場合、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができます。

    第22条(譲渡禁止)

    ユーザー及び代理店等は、当社の書面による事前承諾を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはなりません。

    第23条(損害賠償等)

    1. ユーザー及び代理店等は、本契約の各条項の一に違反し、当社又は村田製作所に損害又は費用を生じさせた場合、生じた一切の損害又は費用(合理的な弁護士費用を含みます)を賠償する義務を負います。
    2. ユーザー及び代理店等は、両者の間で紛争を生じた場合には、これを自己の責任及び費用において解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。かかる紛争に起因して当社に損害又は費用(合理的な弁護士費用を含みます)が生じた場合には、ユーザー及び代理店等はこれを当社に補償する義務を負います。

    第24条(可分性)

    本契約の一部が法令又は裁判所等の判断によって無効とされた場合でも、本契約のその他の部分は有効に存続するものとします。

    第25条(準拠法)

    本契約の効力及び解釈については、日本法を準拠法とします。

    第26条(合意管轄)

    本ソフトウェア及び本契約に関して紛争が生じた場合、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    確認事項

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